2020年の改正フロン排出抑制法により
強化された罰則とは?
2022年の改正内容も紹介

2020年4月1日、改正フロン排出抑制法が施行され、対象機器を廃棄する際にフロン類を回収しなかった場合、即座に罰則が科されるようになりました。従来は指導や勧告などを経て罰則に至る間接罰だったものが即座に罰則となる直接罰となったことで、対象機器を扱う企業担当者はより適切な管理が求められます。
今回は、あらためてフロン排出抑制法の概要に触れたうえで、2020年4月より施行された改正内容、特に罰則の詳細についてお伝えします。また、2022年より施行された改正フロン排出抑制法での簡易点検自動化についてもお伝えしますので、管理者の方はぜひ参考にしてください。
ダイキン工業では、簡易点検の自動化をはじめ、
フロン排出抑制法への対応全般をサポートする各種サービスを取りそろえています。
フロン排出抑制法の概要
フロン排出抑制法とは、フロンガスを使用する業務用エアコンを含む冷凍冷蔵・空調機器を廃棄する際、
フロンガスを適切に回収、破壊することを義務づけた法律です。
正式名称は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」で2015年4月に施行されました。
フロン排出抑制法では、対象機器の廃棄時にフロンガスの回収や破壊を行うことを求めるほか、
対象機器の管理者に対し、次のような管理義務も課しています。
- 対象機器の適切な設置と使用環境の維持
- 対象機器の点検
- 対象機器の点検や整備に関する記録と保存
- フロン類が漏れた際の報告
- 対象機器を廃棄する際の適切な対応
特に対象機器の点検については、3カ月に1回の頻度で行う簡易点検、機器の種類により1年に1回以上、
もしくは3年に1回以上の定期点検が必須となっています。
フロン排出抑制法の対象機器や管理者の責務について、詳しくは「知らないとまずい!業務用エアコンの法令点検の重要性」をご覧ください。
また、点検の詳細については、「フロン排出抑制法における定期点検・簡易点検とは?内容についてわかりやすく紹介」で解説しています。
フロン排出抑制法では、フロンガスを使用する業務用エアコンを含む冷凍冷蔵・空調機器を廃棄する際、フロンガスを適切に回収、
破壊することを義務づけています。
2015年に施行されて以降、改正を重ねて対応を促しているものの、回収率は直近でも4割程度と、十分な成果を上げられていません。
出典フロン排出抑制法に基づく令和4年度のフロン類の充塡量及び回収量等の集計結果|環境省 経済産業省
このあとは、複数の改正のなかでも特に空調管理をするうえで理解しておきたい、2020年4月と2022年8月に施行された改正法について解説します。
こちらもあわせてご覧ください。
【2020年4月施行】改正フロン排出抑制法の改正ポイント
2020年4月に施行された改正法では、下図にあるように、「機器廃棄」「建物解体時の機器廃棄」「機器の引き取り」の際の取り組みについて改正されています。

引用令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会 資料(P18)|環境省
上の図のうちユーザー(この場合は機器を所有する企業)が行うべき対応は、以下のとおりです。
- 点検の記録は、機器設置してから廃棄したあとも3年間保存しなければならない
- 廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、引取証明書の写しを作成して、機器と一緒に渡さなければならない
- 解体工事の場合には、元請業者から事前説明された書面を3年間保存しなければならない
直接罰の対象
また、2020年4月施行の改正法では、機器を捨てる際にフロン類を回収しなければ即座に罰則が科せられる直接罰も盛り込まれています。
あらためてフロン排出抑制法における違反と直接罰について、表にまとめると以下のようになります。
違反の内容 | 直接罰の内容 |
---|---|
みだりにフロンを放出した | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
冷媒を回収することなく対象機器を廃棄した | 50万円以下の罰金 |
回収依頼書または委託確認書を交付せずに廃棄した、または書類の保存を怠った | 30万円以下の罰金 |
引取証明書(写し)の保存を怠った | 30万円以下の罰金 |
行程管理票の記載がない、または記載が不十分 | 30万円以下の罰金 |
廃棄する対象機器を引き渡す場合に「引取証明書」の写しを交付しなかった | 30万円以下の罰金 |
【2022年8月施行】改正フロン排出抑制法の改正ポイント
2022年8月の法改正により、簡易点検の手続きを簡素化するため、常時監視システムの活用による点検の自動化が簡易点検の代替手段として認められるようになりました。
ただし、次に挙げる要件を満たし、対象機器からのフロン漏えいや故障を早期に発見するための措置が講じられている必要があります。
- 1日に1回、管理第一種特定製品の種類に応じ、冷媒系統ごとの圧力や温度その他の漏えいを検知するために必要な状態値を計測すること
- 1日に1回以上、冷媒系統ごとの圧力や温度その他の漏えいを検知するために必要な状態値の異常もしくは変化に基づき、漏えいまたは漏えいの疑いがあるか否かを診断すること
- 計測した状態値もしくは漏えいかどうかの診断結果を1日に1回以上記録し、1年以上保存すること
- 診断の結果、漏えいまたは漏えいの疑いを検知した場合、第一種特定製品の管理者に対して管理者以外の者が通知を容易に解除できない方法で直ちに診断結果を通知すること。また、通知の履歴を1年以上保存すること
- 漏えいの検知性能は、機種ごとに民間規格で規定された温度や湿度などの条件で試験が行われること。そして、適正な充填量の30%の冷媒が漏えいするまでに、漏えいの判定が可能であることが確認されていること
出典フロン排出抑制法における第一種特定製品管理者の簡易点検について|経済産業省 環境省
ダイキン工業では、既存の室外機にIoT端末を取り付けるだけで、不在時も簡易点検を含めフロン排出抑制法への対応をサポートする「アシスネットサービス」をご提供しています。
また、空調機器の故障予知や遠隔復旧を行う「エアネットサービスシステム」でも、簡易点検の工数を大幅に削減できます。冷媒漏えい有無の自動診断を行い、診断結果を記録・保存。点検記録簿を自動作成します。
フロン排出抑制法に漏れなく対応するためのポイント
フロン排出抑制法を順守するには、次の2つのポイントを意識することが重要です。
フロン排出抑制法をしっかり理解する
まずは今回紹介してきた内容を参考に、フロン排出抑制法の意義を理解し、対象機器や必要な対応を把握しなければなりません。
また、フロン排出抑制法はこれまで同様、今後も改正を重ねる可能性があります。管理者は、環境省のフロン排出抑制法ポータルサイトといった信頼できる情報を確認し、改正があった際には変更箇所を正しく理解する必要があります。
外部サービスの活用
フロン排出抑制法はこれまで頻繁に改正されており、今後再び改正されることも予想されます。その都度改正の内容について正しく理解し、必要に応じてフローを変更したり新たな対応をしたりしなければなりません。ほかにも多くの業務を担う管理者には、そのような対応は大きな負担となるでしょう。業務過多で対応が不十分になり、知らぬ間に法に抵触していたという事態は絶対に避けなければなりません。
場合によっては、専門知識を有する事業者による外部サービスを活用することも必要でしょう。
それにより管理者の負担を軽減し、かつ、フロン排出抑制法に正確に対応することが可能になります。
また、いずれにせよ定期点検は専門知識のある人が実施しなければなりません。
外部サービスを選ぶ際は、定期点検も任せられる事業者を選ぶと効率的です。
フロン排出抑制法へ正しく対応するには
専門の事業者への依頼がおすすめ
フロン回収率の向上が見られず、何度かの改正が行われてきたフロン排出抑制法。
そのなかでも、2020年4月からの間接罰から直接罰への罰則強化、2022年8月からの簡易点検自動化は、改正の重要なポイントです。
2020年4月より、違反をした場合は指導や勧告、命令などもなく、即座に罰則が科されてしまうため、
対象機器の管理者は、法の理解と適切な対応が欠かせません。
しかし、専門知識ある人が社内にいない、リソース不足で十分な対応が難しいといった場合もあるでしょう。
そういった場合は、専門知識のある事業者への依頼がおすすめです。