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空調メンテナンスサービス
  1. ダイキンの空調メンテナンスサービス
  2. グリーン購入法の対応サービス

国の機関等(官公庁等)で
業務用エアコンを調達・購入されるみなさまへ
グリーン購入法の
基本方針が
改定されました

常時監視システムが調達の判断基準に!

グリーン購入法
エアーコンディショナー
対象機器の例

ビル用マルチエアコン ビル用マルチエアコン
店舗オフィス用エアコン 店舗オフィス用エアコン
設備用・工場用エアコン 設備用・工場用エアコン
国の機関等(官公庁等)で業務用エアコン調達・購入にあたり 常時監視システムが調達の判断基準に!
グリーン購入法の基本方針の変更が2026年2月3日に閣議決定されました

●基本方針では、グリーン購入法に基づき業務用エアコンを調達・購入する際、常時監視システムを使用した機種を選定することが判断基準とされています。

●国の機関等(官公庁等)は、この基本方針に従って調達を行うこととなります。

グリーン購入法により定められた、常時監視システムについて

以下の条件を満たす場合に限ります

診断

診断

フロン類の漏えいを検知するために必要な圧力、温度などの計測および診断を冷媒系統ごとに1日1回以上実施

記録・保管

記録・保管

フロン類の漏えいの有無がわかる計測データまたは診断結果を記録し1年以上の保管が必要

通知

通知

診断の結果、フロン類の漏えい、または漏えいの疑いを検知した場合、直ちに管理者へ通知し1年以上履歴の保管が必要

  • ※管理者以外の者が容易に解除できない方法での通知
  • *漏えいの検知性能について、管理第一種特定製品の製品群ごとに日本冷凍空調工業会標準規格(JRA)もしくは日本産業規格(JIS)で規定、または管理第一種特定製品ごとに当該管理第一種特定製品のカタログに記載された温度その他の条件で試験が行われ、適正な充填量の30%の冷媒が漏えいするまでに判定が可能であることが確認されていること。

グリーン購入法とは

  • 国等の公的機関が環境に配慮した物品、サービスを調達することによって、需要側の取組から市場を環境物品等に転換し、持続可能な社会を構築することをねらいとした法律です
  • 国等が重点的に調達を推進する環境物品等の種類である「特定調達品目」については、環境配慮の要件(判断の基準)が定められており、国等の機関は判断の基準に適合した物品等を調達することが義務付けられています

背景

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境負荷への負荷ができるだけ少ない製品やサービスを選択し、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購入することです。グリーン購入は、購入者の消費行動を環境に配慮したものにすることで、供給者に環境負荷の少ない製品の開発を促し、経済活動全体を環境配慮型へ変えていく力を持っています。
我が国では、循環型社会形成推進基本法に紐づく個別法として、平成12(2000)年に国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律、いわゆるグリーン購入法が制定されました。法律の施行に伴い、国等の機関をはじめ、地方公共団体、事業者等におけるグリーン購入の考え方や取組が普及し、一定の成果があがっています。
グリーン購入法は、持続可能な社会を構築する手段の一つとして、我が国における関連計画、制度等においてもその重要性が再認識されており、一層の連携と活用が求められているところです。

出典:「グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)」パンフレットより

さまざまな機能を搭載した、ダイキンの常時監視システム

対応機種については各WEBサイトをご確認ください。

ダイキンエアネットサービスシステム
24時間365日お客様の空調機を遠隔監視し、日々の管理やメンテナンスなど空調管理をサポートします。
  • 故障予知
  • 遠隔サポート
  • 省エネ
    運用サポート

詳しくはこちら

アシスネットサービス
フロン排出抑制法の対応を含む空調管理をサポート。室外機にIoT端末を取り付けるだけで、遠隔管理が可能です。
  • フロン点検
    管理
  • 異常お知らせ
    メール
  • 保全計畫
    サポート

詳しくはこちら

ディーケーコネクト
遠隔から空調・照明など、設備の一元管理が可能。管理の工数を削減し、運用改善やトラブル時の対応まで空調管理をサポートします。
  • 遠隔から
    簡単操作
  • 便利な
    管理機能
  • 省エネ
    サポート

詳しくはこちら

ジアスコネクト
機器設置から修理・管理まで定額でご利用いただけます。初期費用、修理費用を抑え、日々の安定的な空調管理もサポートします。
  • 初期費用
    不要
  • 無償修理
    サービス
  • エアコン
    管理サポート

詳しくはこちら

常時監視により冷媒漏えいの早期発見
省人化の推進にもつながります

冷媒漏えいを早期発見し、より早い修繕対応が可能。地球温暖化防止に貢献!

冷媒漏えい検知をメールでお知らせ

常時自動診断を行い、空調機より冷媒漏えい、または漏えいの疑いを検知した場合は、機器管理者にメールでお知らせ。さらに修理・点検訪問にも対応しています。

簡易点検にかかる人員・工数をゼロに。記録を作成する手間も大幅削減

冷媒漏えい有無の自動診断を行い、
診断結果を記録・保管

簡易点検の診断結果を記録し、
1年以上保管します。

簡易点検記録がいつでも閲覧可能

記録は各商材の契約者様専用WEBサービスまたはアプリケーションから閲覧・出力していただけます。

  • *冷媒漏えい検知サービスの対応外機種や、圧縮機が運転していないなどの理由により90日間で一度も運転データ取得ができない機器は、機器管理者自身による簡易点検を行う必要があります。
  • *エアネットサービスシステム・DK-CONNECTについては、簡易点検記録に基づきお客様ご自身で冷媒漏えい記録簿を作成し、保管する必要があります。

グリーン購入法の
基本方針に
業務用エアコンおよび
常時監視システムについて
記載されています

出典:環境省「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年2月3日変更閣議決定)」

10.エアコンディショナー等
10-1 エアコンディショナー

(1) 品目及び判断の基準等

【判断の基準】
④業務用エアコンディショナーにあっては、常時監視システムを使用したものであること。

  • 備考7
  • 「常時監視システム」とは、「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)第二1(2)❶に規定するフロンの漏えい又は機器の故障等を常時監視するシステムをいう(本体に内蔵・搭載されているタイプと別売りの専用機器を本体に接続するタイプの両方を含む。)。本体の使用開始時点において、当該システムの利用に必要な機器の設置・接続(サービス契約を要する場合には当該契約の締結を含む。)が完了して、当該システムが利用可能な状態となっていることをもって適合となる。
出典:第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成二十六年経済産業省・環境省告示第十三号)

第二 管理第一種特定製品の点検に関する事項

第一種特定製品の管理者は、管理第一種特定製品からの漏えい又は漏えいを現に生じさせている蓋然性が高い故障又はその徴候(以下「故障等」という。)を早期に発見するため、次により、定期的に管理第一種特定製品の点検を行うこと。

1 管理第一種特定製品の簡易点検及び専門点検
(1)第一種特定製品の管理者は、管理第一種特定製品について簡易な点検(以下「簡易点検」という。)を行うこと。
(2)(1)の簡易点検は、次により行うこと。
別表1の第1欄に掲げる管理第一種特定製品の種類に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる事項について、3月に1回以上、検査を行うこと。ただし、管理第一種特定製品の設置場所の周囲の状況又は第一種特定製品の管理者の技術的能力により、検査を行うことが困難な事項については、この限りでない。この場合においては、周囲の状況又は技術的能力を踏まえ可能な範囲内で検査を行うこと。なお、漏えい又は故障等を常時監視するシステム(以下「常時監視システム」という。)のうち次に掲げる基準に適合するものを用いて、漏えい又は故障等を早期に発見するために必要な措置が講じられている場合にあっては、これをもって検査に代えることができる。
管理第一種特定製品の種類に応じ、冷媒系統ごとの圧力、温度その他の漏えいを検知するために必要な状態値を1日に1回以上計測すること。
イの状態値の異常又は変化に基づき、えい又は漏えいの疑いがあるか否かを1日に1回以上診断すること。
イの状態値又は口の診断の結果を1日に1回以上記録し、1年以上保存すること。
ロの診断の結果、漏えい又は漏えいの疑いを検知した場合において、当該診断に係る管理第一種特定製品の管理者に対し、当該管理者以外の者が通知を容易に解除することができない方法により直ちに当該診断の結果を通知すること。また、当該通知の履歴を1年以上保存すること。
漏えいの検知性能について、管理第一種特定製品の製品群ごとに日本冷凍空調工業会標準規格(JRA)若しくは日本産業規格(JIS)で規定され、又は管理第一種特定製品ごとに当該管理第一種特定製品のカタログに記載された温度その他の条件で試験が行われ、適正な充填量の30%の冷媒が漏えいするまでに漏えいの判定が可能であることが確認されていること。

「(平成二十六年経済産業省・環境省告示第十三号)第二1(2)①」に規定する常時監視するシステムの要件は下記が定められています。


漏えい又は故障等を常時監視するシステムのうち次に掲げる基準に適合するものを用いて、漏えい又は故障等を早期に発見するために必要な措置が講じられている場合にあっては、これをもって検査に代えることができる。


  • 1) 圧力、温度その他の漏えいを検知するために必要な状態値を1日に1回以上計測すること。
  • 2) 漏えい又は漏えいの疑いがあるか否かを1日に1回以上診断すること。
  • 3) 診断の結果を1日に1回以上記録し、1年以上保存すること。
  • 4) 適正な充量の30%の冷媒が漏えいするまでに漏えいの判定が可能であること。
  • 備考7
  • 「常時監視システム」とは、「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)第二1(2)❶に規定するフロンの漏えい又は機器の故障等を常時監視するシステムをいう(本体に内蔵・搭載されているタイプと別売りの専用機器を本体に接続するタイプの両方を含む。)。本体の使用開始時点において、当該システムの利用に必要な機器の設置・接続(サービス契約を要する場合には当該契約の締結を含む。)が完了して、当該システムが利用可能な状態となっていることをもって適合となる。
  • ※本内容は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(いわゆるグリーン購入法)」および「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和8年(2026年)2月3日変更閣議決定)」に基づくものです。上記の内容は、グリーン購入法に基づき国の機関等(官公庁等)が「特定調達品目」として業務用エアコンディショナーを調達する場合の基準を示したものです。民間事業者や一般消費者の購入に対して、直接の法的義務を課すものではありません。
  • ※業務用エアコンディショナーについては、グリーン購入法の基本方針における判断基準として「常時監視システムを使用したもの」であることが求められています。個別の調達案件における適用の有無や例外取扱いについては、各発注機関の調達要領等に従います。
  • ※法令・基本方針の内容は今後変更される可能性があります。実際の調達にあたっては、最新の法令・環境省公表資料をご確認ください。

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