ご販売店様・工務店様

ダイキンフロン回収システムのご利用方法について。CFC:R-11、R-12、R-502など/HCFC:R-22など/HFC:R-407C、R-410A、R-134aなど

ダイキンフロン回収システムのご利用方法について。CFC:R-11、R-12、R-502など/HCFC:R-22など/HFC:R-407C、R-410A、R-134aなど

フロン排出抑制法について

フロン排出抑制法に関しては下記サイトを御覧ください。

  1. みだりにフロン類を大気に放出してはいけません。
  2. フロン回収を行う業者(回収業者)は、都道府県知事への登録が必要です。
    (登録したフロン回収業者は、フロン回収量を記録し、報告する義務があります)
  3. 回収したフロン類は必ず破壊又は再生しなければなりません。
  4. 回収や再生・破壊に必要な料金をユーザー様に請求できます。
    (お客様に対するフロン回収料金は作業、輸送、再生・破壊に関わる費用を考慮して登録店様毎に設定してください。)

ダイキンコンタクトセンターへのご依頼方法

現地(ユーザー様)でのフロン回収から再生・破壊処理までのご依頼をお引き受けします。

貴社にて回収されたフロンの輸送と再生・破壊処理のご依頼をお引き受けします。

  • フロン回収、再生・破壊処理のご依頼をダイキンコンタクトセンターでお受けします。
  • 都道府県知事への実績報告データを作成支援します。
  • 必要都度、再生・破壊業者が発行する再生・破壊証明書を取り寄せてお渡しします。
  • ご依頼いただいた販売店様毎、都道府県毎に実績を定期的に報告できます。

フロン回収から再生・破壊処理までの依頼の場合

従来のサービス修理依頼と同様に、ダイキンコンタクトセンターにご依頼ください。

ダイキンコンタクトセンターに電話頂ければ、ガイダンスにてご案内させて頂きます。
時間等お打ち合わせ、作業結果報告、ご請求等は従来のサービスご依頼時と同様です。

自社で回収作業されてフロン再生・破壊処理のみ依頼の場合

ダイキンコンタクトセンターにご依頼ください。

ダイキンコンタクトセンターに電話頂ければ、ガイダンスにてご案内させて頂きます。


ご販売店様へのお願い

ご依頼頂く前のお願い(フロンを入れたボンベに関するお願い)

  • ボンベにフロンを絶対に過充填しないでください。
    (回収装置を用いた場合、ボンベの内容量の90%を超えないように過充填防止機構が働きます)
  • 高圧ガス保安法に基づき異種冷媒を混ぜないでください。
  • ボンベには、販売店様名を明示してください。
  • 同じボンベに複数の回収先より回収する場合、物件ごとの回収量を記録してください。
  • 取り扱うボンベは内容積24リットル(20kgボンベ)以下とさせて頂きます。

ご依頼の際のお願い

ダイキンコンタクトセンターに受付の際に、以下を確認させて頂きます。
  1. ボンベに関する情報(ボンベN0. 、ボンベの容量 etc)
  2. フロン回収先及びその実績に関する情報
    (回収場所、フロン回収量(100g単位) etc)
    注:複数の回収先であった場合、回収先毎に確認させて頂きます。
  3. ボンベの引渡し方法
    集積対応可能なサービスステーション(集積場所)への持込み、または宅配便による輸送になりますので、確認させて頂きます。
    (集積対応可能なサービスステーションは弊社にて特定しております。宅配便の場合、ボンベ引取り及び再生・破壊処理後のボンベ返送の手配は弊社にて行います。)

上記事項を記入して頂く申込用紙を用意してあります。
記入して頂き、ダイキンコンタクトセンターへの送信をお願いします。

お申し込み用紙のダウンロードはこちら
地域別再生処理が可能な冷媒種類(2023年10月開始)

集積場所への持ち込みを選択された場合

  • 受付の際にフロン回収量を連絡頂いておりますが、持ち込まれた集積場所にてフロン量を計量させて頂きます。
  • 集積場所で持ち込み頂いた際、ボンベの預かり書をお渡し致します。
    後日、持ち込まれた集積場所までボンベの引取りをお願い致します。

宅配便による輸送を選択された場合

  • 受付の際にフロン回収量を連絡頂いておりますが、宅配便にて送付した先の再生・破壊拠点(または移充填場所)にてフロン量を計量させていただきます。

再生を希望される場合

  • 取り扱い方法が一部異なります。別途ダイキンコンタクトセンターに連絡をお願いします。
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